借入金、クレジットの返済どうしよう?


当事務所では、借入金、クレジットの整理、解消の法的お手伝いをいたします。借入金等の整理や解消は、いくつかの方法があります。

毎月の返済額を減らしたい ①②へ
住宅ローンがあるのだが、他の借入を何とかしたい ②へ
今月の返済する原資がない ①②③
督促状が届いた ①②③④⑤へ
人生をやり直ししたい ②③
借りた覚えがない ④⑤

①   任意整理とは

借入金について債権者と交渉し減額する方法です。

例えば毎月の支払いが、A社2万、B社3万、C社3万、D社2万円ですと1か月の支払合計は10万円になります。

この支払額を債権者と交渉し(多くは返済期間を5年程度に延ばしてもらいます)毎月の返済額を減少させるものです。

クレジット等での支払いが大きい場合に特に有効です。

②   個人再生とは

裁判所の力を借りて、債権を一部カットしてもらう方法です。

裁判所へ申立てが必要になります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの方法があります。

継続して安定的な収入がある事が条件です(パート等の収入でも可能です)

債権額と選択する手続きによりカットできる金額は異なります。

自己破産で免責不許可事由となるような、ギャンブルによる借り入れなどにも対応できます。

例えば、借入金総額が1000万円であれば、5分の1である200万円を弁済することにより、残額を免除してもらう方法です。

弁済期間は原則3年ですが、(200万円の支払いであれば毎月56000円程度)事情を疎明できれば、5年まで延長していただくことも可能です。

(200万円の支払いであれば、毎月34000円程度)

住宅ローンがある場合破産ですと、自宅を処分しなければなりません。個人再生であれば清算価値の範囲であれば、住宅ローンの弁済を続けながら、個人再生手続きをとることも可能です。(住宅ローン条項付き個人再生)

個人再生の最低弁済額

個人再生手続きは、債権額を大幅に減縮できる手続きですが、最低弁済額については概ね以下のような縛りがあります。

なお、借入総額5000万超の場合(住宅ローンは除きます)小規模個人再生、給与所得者等再生は使えません。

借入総額(住宅ローン条項使用時の住宅ローンは除きます)に対する割合
借入総額500万円以下の場合 100万円
借入総額1500万以下の場合 総額の20%
借入総額1500万超3000万以下の場合 300万円
借入総額3000万超5000万以下の場合 総額の10%

清算価値による最低弁済額

個人再生手続きでは、破産における配当以上の弁済をしなければならないという縛りがあります。

財産は無いよという方でも、生命保険(解約返戻金が基準)や退職金、自動車などがある場合これらを計算して、借入総額による最低弁済額以上となればその金額が最低弁済額となります。

可処分所得額による最低弁済額

給与所得者等再生の場合、可処分所得額(生活保護基準を基に政令で定められる額)による最低弁済額基準があります。

どちらを使うか?

小規模個人再生は、サラリーマン(給与所得者)でも使えます、但し債権者の過半数、再生債権総額の過半数が反対すると使えません。(事件が廃止になります)

最低弁済額は小規模個人再生の方が少なくなることが多いので、債権者過半数、債権総額過半数の同意が得られる可能性がある場合は、小規模個人再生で申し立てることが多いのが実情です。

(当事務所申立てで過去に反対してきたことがあるのは、楽天カード、新生フィナンシャル、三菱UFJニコス、公務員共済、日本学生支援機構等です)

自己破産と同じく、一部の債権者を除外したりすることはできません。

個人再生の申立て書面作成報酬は、通常300000円住宅ローン条項付きの場合350000円(いずれも税、実費別)です。

③   自己破産

返済する財源(給与や事業収入等)が無い、借入総額が大きく任意整理や個人再生手続きではとても返済できない場合等に検討します。

特徴は

  1. 債務は全額免責される可能性が大きい(例外があります、ギャン  ブルや浪費により借入、詐欺的行為などは免責が不許可となる場合があります。)
  2. 財産は全て換価して、債務の弁済にあてます。(自由財産を除きます)
  3. 債務の一部を除外することはできません。(親戚、知人、勤務先の借入も同時に処理します。)
  4. 弁護士、警備員、保険募集人等の場合当該業務に従事できなくなります。

破産は同時廃止か管財事件かで納める金額(予納金)が異なります。

仙台地裁の場合 同時廃止事件 1万数千円
仙台地裁の場合 管財事件 30万~50万程度

同時廃止と管財事件

破産手続きは、債務超過であることを裁判所に認めてもらう手続き(破産開始決定)、債権者へ財産を公平に分配する手続き、債権を免除していただく手続き(免責手続き)に分かれています。

申立てがあり弁済が不可能であれば破産開始は決定されます。その場合に財産が少なくて分配手続きに要する費用も捻出できない場合に手続きが同時に終了するものが同時廃止事件です。

分配が可能な場合、免責することについて調査を必要とする場合は管財事件として処理されます。

「 仙台地裁の運用ですと個人で財産が少ない場合(現金以外の財産が20万円以下である場合、現金が99万以下である場合等)で、申し立て内容について問題がないような場合、同時廃止として手続きが進められるようです。」(破産手続きは原則管財事件です)

自己破産の流れ

債権者へ介入通知を、送ります。
債権者から債権の内容について届け出がきます。
申立人は家計の内容、収入、借入理由等を記載した書面を作成します。
書類を裁判所へ提出します。 この時裁判所へ申立てし受理された旨の証明を受け取り債権者へ送付いたします。

申立て後手続きは同時廃止か管財事件かで異なりますが、多くは同時廃止として処理されますのでここでは同時廃止の場合について記載します。

裁判所より債務者審尋期日(裁判官から何故破産するに至ったか、生活の状況、収入等について、審尋があります。)について打ち合わせがあります。 候補日が提示されます。都合の良い日時に裁判所へ出向きます。
審尋期日終了後、問題がなければ破産開始決定がなされます。
家計についての報告書の提出が求められます。
その後免責期日が設定され、免責についての審尋が行われ問題がなければ、免責決定がなされます。

管財事件では破産管財人が手続きをすすめます、債権者集会等同時廃止とは流れが異なります。

個人事業主・法人等の場合は管財事件となります。

④   消滅時効援用

金融業者の貸付金は、最終の弁済あるいは、承認より5年以上経過していれば消滅時効を援用することができます。

かなり前の借入について請求を受けた場合は、消滅時効の成立を検討してみることが必要です。

⑤   訴訟上の和解

裁判所から訴状が送られてきて驚いて、ご相談においでになるお客様が多くいらっしゃいます。

裁判を提起されても、裁判の中で和解し分割払いすることは可能です。

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