年齢が高い方が、債務整理をする場合必ず問題になるのが住宅ローンです。
破産の場合は住宅を手放すことになりますが、民事再生手続きであれば住宅ローンは別枠(表現が不適かもしれませんが)で支払ってゆくことができます。
大まかにいえば、住宅ローン以外の債務は、5分の1若しくは100万円のみを3年間支払えば大丈夫というものです。
住宅ローンの内容で問題なるのが、住宅ローンを組むときに他の債務をおまとめにしてしまった場合です。
原則住宅ローン以外が含まれている場合は住宅ローン条項は適用できなくなります。
何故わかるかといえば、住宅ローンの契約書提出が要請されるからです。
以前申立てした方の場合、住宅ローン部分が2500万で、おまとめ部分が100万円含まれていました。
再生委員の弁護士さんからこれでは無理と言われたことがありました。
当事務所では同じような方の申し立てを過去4件ほど行いいずれも認可されていました。
これはいずれもおまとめ部分が少なく、比率的には5%と程度でした。
裁判所の運用で認めていただいておりましたので、事情を再生委員の先生に説明し通していただき、最終的には認可していただきました。
住宅ローンに他に借り入れが含まれている場合も可能性はありますのでご相談ください。