破産した場合でもその旨が官報で公告されるだけで、戸籍とかには記載されません。
内緒であればその旨を最初にお伝えください。債権者からの連絡は事務所へ来ますし、事務所からの郵便は個人名でお送りいたします。
連絡は携帯電へ致しますし、個人の秘密ですから他の方へお話することはありません。
(破産・個人再生申立て書面作成の場合同居者の書面が必要になる場合もあります。)
職場へ連絡することはありませんので基本的に職場へ知られることはありません。
ただし、会社からの借入や、共済会等職場が関与している貸付金の場合、法的処理(破産・個人再生)では除外できませんので通知が行くこととなります。任意整理であれば大丈夫です。
分割払いで結構ですので、ご相談時に用意できなくても大丈夫です。
介入した場合債権者への支払いが一時猶予することができますので、
その間にご用意いただくことができます。
小規模個人再生の利用には「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」(民事再生法第221条第1項)ことが必要です。
申立てまでに相当期間雇用が継続している実績があれば可能だと思われます。当事務所でもパートやアルバイトの方で申立てを、行い認められております。
介入通知が債権者へ到達すれば大丈夫ですが、大きい会社の場合部署間の連絡等により遅れることもあるようです。概ね到達後2~3日で止まっているようです。
ブラックリストというものは存在しませんが、信用情報機関へ事故の登録がされます。通常手続き終了から5~7年程度借り入れはできなくなります。